是は汝が民の前󠄃に立べき律例なり
Now these are the judgments which thou shalt set before them.
the judgments
〔レビ記18章5節〕5 汝等わが
例とわが
法をまもるべし
人もし
是を
行はゞ
之によりて
生べし
我はヱホバなり
〔レビ記18章26節〕26 然ば
汝等はわが
例と
法を
守りこの
諸の
憎むべき
事を
一も
爲べからず
汝らの
國の
人も
汝らの
中間に
寄寓る
他國の
人も
然るべし
〔レビ記19章37節〕37 汝等わが
一切の
條例とわが
一切の
律法を
守りてこれを
行ふべし
我はヱホバなり
〔レビ記20章22節〕22 汝等は
我が
一切の
條例と
一切の
律法を
守りて
之を
行ふべし
然せば
我が
汝らを
住󠄃せんとて
導󠄃き
行ところの
地汝らを
吐いだすことを
爲じ
〔民數紀略35章24節〕24 會衆この
律法によりてその
人を
殺せる
者と
仇打する
者とに
審判󠄄を
言わたすべし
〔民數紀略36章13節〕13 是等はヱリコに
對するヨルダンの
邊なるモアテの
平󠄃野においてヱホバがモーセによりてイスラエルの
子孫に
命じたまひし
命令と
律法なり
〔申命記5章1節〕1 茲にモーセ、イスラエルをことごとく
召て
之に
言ふイスラエルよ
今日我がなんぢらの
耳に
語るところの
法度と
律法とを
聽きこれを
學びこれを
守りて
行へよ
〔申命記5章31節〕31 然ど
汝は
此にて
我傍に
立て
我なんぢに
諸の
誡命と
法度と
律法とを
吿しめさん
汝これを
彼らに
敎へ
我が
彼らに
與へて
產業となさしむる
地において
彼らにこれを
行はしむべしと
〔申命記6章20節〕20 後の
日に
至りて
汝の
子なんぢに
問てこの
汝らの
神ヱホバが
汝らに
命じたまひし
誡命と
法度と
律法とは
何のためなるやと
言ば
〔列王紀略上6章12節〕12 汝今此家を
建つ
若し
汝わが
法憲に
步みわが
律例を
行ひわが
諸の
誡命を
守りて
之にしたがひて
步まばわれはが
汝の
父󠄃ダビデに
言し
語を
汝に
固うすべし
〔歴代志略下19章10節〕10 凡てその
邑々に
住󠄃む
汝らの
兄弟血を
相流せる
事または
律法と
誡命法度と
條例などの
事につきて
汝らに
訴へ
出ること
有ばこれを
諭してヱホバに
罪を
犯さざらしめよ
恐らくは
震怒なんぢと
汝らの
兄弟にのぞまん
汝ら
斯おこなはば
愆なかるべし
〔ネヘミヤ記9章13節〕13 汝はまたシナイ
山の
上に
降り
天より
彼らと
語ひ
正しき
例規および
眞の
律法善き
法度および
誡命を
之に
授け
〔ネヘミヤ記9章14節〕14 汝の
聖󠄄安息日を
之に
示し
汝の
僕モーセの
手によりて
誡命と
法度と
律法を
之に
命じ
〔ネヘミヤ記10章29節〕29 皆その
兄弟たる
貴き
人々に
附したがひ
呪詛に
加はり
誓を
立て
云く
我ら
神の
僕モーセによりて
傳はりし
神の
律法に
步み
我らの
主ヱホバの
一切の
誡命およびその
例規と
法度を
守り
行はん
〔詩篇147章19節〕19 ヱホバはそのみことばをヤコブに
示し そのもろもろの
律法とその
審判󠄄とをイスラエルにしめしたまふ
〔エゼキエル書20章11節〕11 わが
法憲をこれに
授けわが
律法をこれに
示せり
是は
人の
行ひて
之に
由て
生べき
者なり
〔マラキ書4章4節〕4 なんぢらわが
僕モーセの
律法をおぼえよ すなはち
我がホレブにてイスラエル
全󠄃體のために
彼に
命ぜし
法度と
誡命をおぼゆべし
which
〔出エジプト記19章7節〕7 是に
於てモーセ
來りて
民の
長老等を
呼びヱホバの
己に
命じたまひし
言を
盡くその
前󠄃に
陳たれば
〔出エジプト記24章3節〕3 モーセ
來りてヱホバの
諸の
言およびその
諸の
典例を
民に
吿しに
民みな
同音󠄃に
應て
云ふヱホバの
宣ひし
言は
皆われらこれを
爲べし
〔出エジプト記24章4節〕4 モーセ、ヱホバの
言をことごとく
書記し
朝󠄃夙に
興いでて
山の
麓に
壇を
築きイスラエルの十二の
支派にしたがひて十二の
柱を
建て
〔申命記4章5節〕5 我はわが
神ヱホバの
我に
命じたまひし
如くに
法度と
律法を
汝らに
敎へ
汝らをしてその
徃て
獲ところの
地において
之を
行はしめんとせり
〔申命記4章8節〕8 また
何の
國人か
斯のごとく
大にして
今日我が
汝らの
前󠄃に
立るこの
一切の
律法の
如き
正しき
法度と
律法とを
有るぞ
〔申命記4章14節〕14 かの
時にヱホバ
我に
命じて
汝らに
法度と
律法を
敎へしめたまへり
是汝らにその
徃て
獲ところの
地にて
之を
爲しめんとてなりき
〔申命記4章45節〕45 イスラエルの
子孫のエジプトより
出たる
後モーセこの
誡命と
法度と
律法を
之に
述󠄃たり
〔申命記6章20節〕20 後の
日に
至りて
汝の
子なんぢに
問てこの
汝らの
神ヱホバが
汝らに
命じたまひし
誡命と
法度と
律法とは
何のためなるやと
言ば
〔マタイ傳28章20節〕20 わが
汝らに
命ぜし
凡ての
事を
守るべきを
敎へよ。
視よ、
我は
世の
終󠄃まで
常に
汝らと
偕に
在るなり』
〔テサロニケ前書4章1節〕1 されば
兄弟よ、
終󠄃に
我ら
主イエスによりて
汝らに
求め、かつ
勸む。なんぢら
如何に
步みて
神を
悅ばすべきかを
我等より
學びし
如く、また
步みをる
如くに
增々進󠄃まんことを。
汝ヘブルの僕を買ふ時は六年の間之に職業を爲しめ第七年には贖を索ずしてこれを釋つべし
If thou buy an Hebrew servant, six years he shall serve: and in the seventh he shall go out free for nothing.
an Hebrew
〔創世記27章28節〕28 ねがはくは
神天の
露と
地の
腴および
饒多の
穀と
酒を
汝にたまへ
〔創世記27章36節〕36 エサウいひけるは
彼をヤコブ(
推除者)となづくるは
宜ならずや
彼が
我をおしのくる
事此にて
二次なり
昔にはわが
家督の
權を
奪ひ
今はわが
祝を
奪ひたり
又󠄂言ふ
汝は
祝をわがために
殘しおかざりしや
〔出エジプト記12章44節〕44 但し
各人の
金にて
買たる
僕は
割󠄅禮を
施して
然る
後是を
食󠄃しむべし
〔出エジプト記22章3節〕3 然ど
若日いでてよりならば
之がために
血をながすべし
盜賊は
全󠄃く
償をなすべし
若物あらざる
時は
身をうりてその
竊める
物を
償ふべし
〔レビ記25章39節〕39 汝の
兄弟零落て
汝に
身を
賣ことあらば
汝これを
奴隸のごとくに
使役べからず~
(41) 其時には
彼その
子女とともに
汝の
所󠄃より
出去りその一
族にかへりその
父󠄃祖等の
產業に
歸るべし 〔レビ記25章41節〕
〔レビ記25章44節〕44 汝の
有つ
奴隸は
男女ともに
汝の
四周󠄃の
異邦人の
中より
取べし
男女の
奴隸は
是る
者の
中より
買べきなり
〔列王紀略下4章1節〕1 預言者の
徒の
妻の
中なる
一人の
婦󠄃人エリシヤに
呼はりていひけるは
汝の
僕なるわが
夫死りなんぢの
僕のヱホバを
畏れしことはなんぢの
知るところなり
今債主きたりてわが
二人の
子をとりて
奴僕となさんとすと
〔ネヘミヤ記5章1節〕1 茲に
民その
妻とともにその
兄弟なるユダヤ
人にむかひて
大に
叫べり~
(5) 然ど
我らの
肉も
我らの
兄弟の
肉と
同じく
我らの
子女も
彼らの
子女と
同じ
視よ
我らは
男子女子を
人に
伏從はせて
奴隸となす
我らの
女子の
中すでに
人に
伏從せし
者もあり
如何とも
爲ん
方法なし
其は
我らの
田畝および
葡萄園は
別の
人の
有となりたればなりと
〔ネヘミヤ記5章5節〕
〔ネヘミヤ記5章8節〕8 彼らに
言けるは
我らは
異邦人の
手に
賣れたる
我らの
兄弟ユダヤ
人を
我らの
力にしたがひて
贖へり
然るにまた
汝等は
己の
兄弟を
賣んとするやいかで
之をわれらの
手に
賣るべけんやと
彼らは
默して
言なかりき
〔マタイ傳18章25節〕25 償ひ
方なかりしかば、
其の
主人、この
者と、その
妻子と
凡ての
所󠄃有とを
賣りて
償ふことを
命じたるに、
〔コリント前書6章20節〕20 汝らは
價をもて
買はれたる
者なり、
然らばその
身をもて
神の
榮光を
顯せ。
and in the
〔レビ記25章40節〕40 彼をして
傭人または
寄寓者のごとくにして
汝とともに
在しめヨベルの
年まで
汝に
仕へしむべし~
(43) 汝嚴く
彼を
使ふべからず
汝の
神を
畏るべし 〔レビ記25章43節〕
〔レビ記25章45節〕45 また
汝らの
中に
寄寓る
異邦人の
子女の
中よりも
汝ら
買ことを
得また
彼等の
中汝らの
國に
生れて
汝らと
偕に
居る
人々の
家よりも
然り
彼等は
汝らの
所󠄃有となるべし
〔申命記15章12節〕12 汝の
兄弟たるヘブルの
男またはヘブルの
女汝の
許に
賣れたらんに
若六
年なんぢに
事へたらば
第七
年に
汝これを
放ちて
去しむべし~
(15) 汝記憶べし
汝はエジプトの
國に
奴隸たりしが
汝の
神ヱホバ
汝を
贖ひ
出したまへり
是故に
我今日この
事を
汝に
命ず 〔申命記15章15節〕
〔申命記15章18節〕18 汝これを
放ちて
去しむるを
難き
事と
見るべからず
其は
彼が六
年汝に
事へて
働きしは
工價を
取る
傭人の二
倍に
當ればなり
汝斯なさば
汝の
神ヱホバ
汝が
凡て
爲ところの
事に
於て
汝をめぐみたまふべし
〔申命記31章10節〕10 而してモーセ
彼らに
命じて
言けるは七
年の
末年すなはち
放釋の
年の
節󠄄期にいたり
結茅の
節󠄄において
〔エレミヤ記34章8節〕8 ゼデキヤ
王ヱルサレムに
居る
諸の
民と
契󠄅約を
立てて
彼らに
釋放の
事を
宣示せし
後ヱホバの
言ヱレミヤに
臨めり~
(17) この
故にヱホバかくいひたまふ
汝ら
我に
聽ておのおの
其兄弟とその
鄰に
釋放の
事を
示さざりしによりて
視よわれ
汝らの
爲に
釋放を
示して
汝らを
劍と
饑饉と
疫病にわたさん
我汝らをして
地の
諸の
國にて
艱難をうけしむべし 〔エレミヤ記34章17節〕
彼もし獨身にて來らば獨身にて去べし若妻あらばその妻これとともに去べし
If he came in by himself, he shall go out by himself: if he were married, then his wife shall go out with him.
by himself
〔申命記15章12節〕12 汝の
兄弟たるヘブルの
男またはヘブルの
女汝の
許に
賣れたらんに
若六
年なんぢに
事へたらば
第七
年に
汝これを
放ちて
去しむべし~
(14) 汝の
群と
禾場と
搾場の
中より
贈物を
取て
之が
肩に
負󠄅すべし
即ち
汝の
神ヱホバの
汝を
祝福て
賜ふところの
物をこれに
與ふべし 〔申命記15章14節〕
もしその主人これに妻をあたへて男子又󠄂は女子これに生れたらば妻とその子等は主人に屬すべし彼は獨身にて去べし
If his master have given him a wife, and she have born him sons or daughters; the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by himself.
僕もし我わが主人と我が妻子を愛す我釋たるゝを好まずと明白に言ば
And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children; I will not go out free:
And if
〔申命記15章16節〕16 その
人もし
汝と
汝の
家を
愛し
汝と
偕にをるを
善として
汝にむかひ
我汝を
離れて
去を
好まずと
言ば
〔申命記15章17節〕17 汝錐を
取て
彼の
耳を
戶に
刺とほすべし
然せば
彼は
永く
汝の
僕たるべし
汝の
婢にもまた
是のごとくすべし
〔イザヤ書26章13節〕13 ヱホバわれらの
神よなんぢにあらぬ
他の
主ども
曩にわれらを
治めたり
然どわれらはただ
汝によりて
汝の
名をかたりつげん
〔コリント後書5章14節〕14 キリストの
愛われらに
迫󠄃れり。
我ら
思ふに、
一人すべての
人に
代りて
死にたれば、
凡ての
人すでに
死にたるなり。
〔コリント後書5章15節〕15 その
凡ての
人に
代りて
死に
給ひしは、
生ける
人の
最早おのれの
爲に
生きず、
己に
代り
死にて
甦へり
給ひし
者のために
生きん
爲なり。
shall plainly say
その主人これを士師の所󠄃に携ゆき又󠄂戶あるひは戶柱の所󠄃につれゆくべし而して主人錐をもてかれの耳を刺とほすべし彼は何時までもこれに事ふべきなり
Then his master shall bring him unto the judges; he shall also bring him to the door, or unto the door post; and his master shall bore his ear through with an aul; and he shall serve him for ever.
bore his ear
〔詩篇40章6節〕6 なんぢ
犧牲と
祭物とをよろこびたまはず
汝わが
耳をひらきたまへり なんぢ
燔祭と
罪祭とをもとめたまはず~
(8) わが
神よわれは
聖󠄄意󠄃にしたがふことを
樂む なんぢの
法はわが
心のうちにありと 〔詩篇40章8節〕
for ever
〔レビ記25章23節〕23 地を
賣には
限りなく
賣べからず
地は
我の
有なればなり
汝らは
客旅また
寄寓者にして
我とともに
在るなり
〔レビ記25章40節〕40 彼をして
傭人または
寄寓者のごとくにして
汝とともに
在しめヨベルの
年まで
汝に
仕へしむべし
〔申命記15章17節〕17 汝錐を
取て
彼の
耳を
戶に
刺とほすべし
然せば
彼は
永く
汝の
僕たるべし
汝の
婢にもまた
是のごとくすべし
〔サムエル前書1章22節〕22 然どもハンナは
上らず
其夫にいひけるは
我はこの
子の
乳󠄃ばなれするに
及びてのち
之をたづさへゆきヱホバのまへにあらはれしめ
恒にかしこに
居らしめん
〔サムエル前書27章12節〕12 アキシ、ダビデを
信じていひけるは
彼は
其民イスラエルをして
全󠄃くおのれを
惡ましむされば
永くわが
僕となるべし
〔サムエル前書28章2節〕2 ダビデ、アキシにいひけるはされば
爾僕のなさんところをしるべしとアキシ、ダビデにさらば
我爾を
永く
我身をまもる
者となさんといへり
〔列王紀略上12章7節〕7 彼等レハベアムに
吿て
言けるは
爾若今日此民の
僕となり
之に
事へて
之に
答へ
善き
言を
之に
語らば
彼等永く
爾の
僕となるべしと
the judges
〔出エジプト記12章12節〕12 是夜われエジプトの
國を
巡󠄃りて
人と
畜とを
論ずエジプトの
國の
中の
長子たる
者を
盡く
擊殺し
又󠄂エジプトの
諸の
神に
罰をかうむらせん
我はヱホバなり
〔出エジプト記18章21節〕21 又󠄂汝全󠄃躰の
民の
中より
賢して
神を
畏れ
眞實を
重んじ
利を
惡むところの
人を
選󠄄み
之を
民の
上に
立て
千人の
司となし
百人の
司となし五十
人の
司となし十
人の
司となすべし~
(26) 彼等常に
民を
鞫き
難事はこれをモーセに
陳べ
小事は
凡て
自らこれを
判󠄄けり 〔出エジプト記18章26節〕
〔出エジプト記21章22節〕22 人もし
相爭ひて
妊める
婦󠄃を
擊ちその
子を
墮させんに
別に
害󠄅なき
時は
必ずその
婦󠄃人の
夫の
要󠄃むる
所󠄃にしたがひて
刑られ
法官の
定むる
所󠄃を
爲べし
〔出エジプト記22章8節〕8 盜者もしあらはれずば
家の
主人を
法官につれゆきて
彼がその
人の
物に
手をかけたるや
否を
見るべし
〔出エジプト記22章9節〕9 何の
過󠄃愆を
論ず
牛にもあれ
驢馬にもあれ
羊にもあれ
衣服󠄃にもあれ
又󠄂は
何の
失物にもあれ
凡て
人の
見て
是其なりと
言ふ
者ある
時は
法官その
兩造󠄃の
言を
聽べし
而して
法官の
罪ありとする
者これを
倍してその
對手に
償ふべし
〔民數紀略25章5節〕5 是においてモーセ、イスラエルの
士師等にむかひ
汝らおのおのその
配下の
人々のバアルベオルに
附る
者を
殺せと
言り
~
(8) そのイスラエルの
人の
後を
追󠄃て
之が
寢室に
入りイスラエルの
人を
衝きまたその
婦󠄃女の
腹を
衝とほして
二人を
殺せり
是において
疫病のイスラエルの
子孫におよぶこと
止れり 〔民數紀略25章8節〕
〔申命記1章16節〕16 また
彼時に
我汝らの
士師等に
命じて
言り
汝らその
兄弟の
中の
訴訟を
聽き
此人と
彼人の
間を
正く
審判󠄄くべし
他國の
人においても
然り
〔申命記16章18節〕18 汝の
神ヱホバの
汝に
賜ふ
一切の
邑々に
汝の
支派に
循がひて
士師と
官人を
立べし
彼らはまだ
義き
審判󠄄をもて
民を
審判󠄄べし
〔申命記19章17節〕17 その
相爭ふ
二人の
者ヱホバの
前󠄃に
至り
當時の
祭司と
士師の
前󠄃に
立べし
〔申命記19章18節〕18 然る
時士師詳細にこれを
査べ
視るにその
證人もし
僞妄の
證人にしてその
兄弟にむかひて
虛妄の
證をなしたる
者なる
時は
〔サムエル前書8章2節〕2 兄の
名をヨエルといひ
弟の
名をアビヤといふベエルシバにありて
士師たり
〔イザヤ書1章26節〕26 なんぢの
審士を
舊のごとく なんぢの
議官を
始のごとくに
復すべし
然るのちなんぢは
正義の
邑忠信の
邑ととなへられん
〔ゼパニヤ書3章3節〕3 その
中にをる
牧伯等は
吼る
獅子の
如くその
審士は
明旦までに
何をも
遺󠄃さゞる
夜求食󠄃する
狼のごとし
人若その娘を賣て婢となす時は僕のごとくに去べからす
And if a man sell his daughter to be a maidservant, she shall not go out as the menservants do.
go out
〔出エジプト記21章2節〕2 汝ヘブルの
僕を
買ふ
時は
六年の
間之に
職業を
爲しめ
第七年には
贖を
索ずしてこれを
釋つべし
〔出エジプト記21章3節〕3 彼もし
獨身にて
來らば
獨身にて
去べし
若妻あらばその
妻これとともに
去べし
〔出エジプト記21章30節〕30 若彼贖罪金を
命ぜられなば
凡てその
命ぜられし
者を
生命の
償に
出すべし
sell
〔ネヘミヤ記5章5節〕5 然ど
我らの
肉も
我らの
兄弟の
肉と
同じく
我らの
子女も
彼らの
子女と
同じ
視よ
我らは
男子女子を
人に
伏從はせて
奴隸となす
我らの
女子の
中すでに
人に
伏從せし
者もあり
如何とも
爲ん
方法なし
其は
我らの
田畝および
葡萄園は
別の
人の
有となりたればなりと
彼もしその約せし主人の心に適󠄄ざる時はその主人これを贖はしむることを得べし然ど之に眞實ならずして亦これを異邦人に賣ことをなすを得べからず
If she please not her master, who hath betrothed her to himself, then shall he let her be redeemed: to sell her unto a strange nation he shall have no power, seeing he hath dealt deceitfully with her.
please not
〔創世記28章8節〕8 エサウまたカナンの
女の
其父󠄃イサクの
心にかなはぬを
見たり
〔士師記14章3節〕3 その
父󠄃母之にいひけるは
汝ゆきて
割󠄅禮を
受けざるペリシテ
人のうちより
妻を
迎󠄃んとするは
汝が
兄弟等の
女のうちもしくはわがすべての
民のうちに
婦󠄃女無が
故なるかとしかるにサムソン
父󠄃にむかひ
彼婦󠄃わがこころに
適󠄄へば
之をわがために
娶れと
言り
〔サムエル前書8章6節〕6 その
我らに
王をあたへて
我らを
鞫かしめよといふを
聞てサムエルよろこばず
而してサムエル、ヱホバにいのりしかば
〔サムエル前書18章8節〕8 サウル
甚だ
怒りこの
言をよろこばずしていひけるは
萬をダビデに
歸し
千をわれに
歸す
此上かれにあたふべき
者は
唯國のみと
seeing
〔出エジプト記8章29節〕29 モーセ
言けるは
視よ
我汝をはなれて
出づ
我ヱホバに
祈ん
明日蚋パロとその
臣下とその
民を
離れん
第パロ
再び
僞をおこなひ
民を
去しめてヱホバに
犧牲をさゝぐるを
得せしめざるが
如きことを
爲ざれ
〔士師記9章19節〕19 汝らが
今日ヱルバアルとその
家になせしこと
眞實と
誠意󠄃をもてなせし
者ならば
汝らアビメレクのために
悅べ
彼も
汝らのために
悅ぶべし
〔ヨブ記6章15節〕15 わが
兄弟はわが
望󠄇を
充さざること
溪川のごとく
溪川の
流のごとくに
過󠄃さる
〔マラキ書2章11節〕11 ユダは
誓約にそむけり イスラエル
及びエルサレムの
中には
憎むべき
事行はる すなはちユダはヱホバの
愛したまふ
聖󠄄所󠄃を
褻して
他神の
女をめとれり~
(15) ヱホバは
只一を
造󠄃りたまひしにあらずや されども
彼にはなほ
靈の
餘ありき
何故にひとつのみなりしや
是は
神を
敬虔の
裔を
得んが
爲なりき
故になんぢら
心に
謹みその
若き
時の
妻を
誓約にそむきて
棄るなかれ 〔マラキ書2章15節〕
who hath
〔申命記20章7節〕7 誰か
女と
契󠄅りて
之を
娶らざる
者あるかその
人は
家に
歸りゆくべし
恐くは
自己戰鬪に
死て
他の
人これを
娶らんと
〔申命記21章11節〕11 汝もしその
俘虜の
中に
貌美しき
女あるを
見てこれを
悅び
取て
妻となさんとせば~
(14) その
後汝もし
彼を
好まずなりなば
彼の
心のままに
去ゆかしむべし
決して
金のためにこれを
賣べからず
汝すでにこれを
犯したれば
之を
嚴く
待遇󠄃べからざるなり
〔申命記21章14節〕
又󠄂もし之を己の子に與へんと約しなばこれを女子のごとくに待ふべし
And if he have betrothed her unto his son, he shall deal with her after the manner of daughters.
父󠄃もしその子のために別に娶ることあるとも彼に食󠄃物と衣服󠄃を與ふる事とその交接の道󠄃とはこれを間斷しむべからず
If he take him another wife; her food, her raiment, and her duty of marriage, shall he not diminish.
her food
〔コリント前書7章1節〕1 汝らが
我に
書きおくりし
事に
就きては、
男の
女に
觸れぬを
善しとす。~
(6) されど
我が
斯くいふは
命ずるにあらず、
許すなり。 〔コリント前書7章6節〕
其人かれに此三を行はずば彼は金をつくのはずして出さることを得べし
And if he do not these three unto her, then shall she go out free without money.
(Whole verse)
〔出エジプト記21章2節〕2 汝ヘブルの
僕を
買ふ
時は
六年の
間之に
職業を
爲しめ
第七年には
贖を
索ずしてこれを
釋つべし
人を擊て死しめたる妻は必ず殺さるべし
He that smiteth a man, so that he die, shall be surely put to death.
(Whole verse)
〔創世記9章6節〕6 凡そ
人の
血を
流す
者は
人其血を
流さん
其は
神の
像のごとくに
人を
造󠄃りたまひたればなり
〔民數紀略35章16節〕16 もし
鐵の
器をもて
人を
擊て
死しめなば
是故殺なり
故殺人はかならず
殺さるべし~
(24) 會衆この
律法によりてその
人を
殺せる
者と
仇打する
者とに
審判󠄄を
言わたすべし 〔民數紀略35章24節〕
〔民數紀略35章30節〕30 凡て
人を
殺せる
者すなはち
故殺人は
證人の
口にしたがひて
殺さるべし
然ど
只一人の
證人の
言にしたがひて
人を
殺すことを
爲べからず
〔民數紀略35章31節〕31 汝ら
死に
當る
故殺人の
生命を
贖はしむべからず
必ずこれを
殺すべし
〔申命記19章11節〕11 然どもし
人その
隣人を
惡みて
之を
附覘ひ
起󠄃かかり
擊てその
生命を
傷ひて
之を
死しめ
而してこの
邑の
一に
逃󠄄れたる
事あらば~
(13) 汝かれを
憫み
視るべからず
辜なき
者の
血を
流せる
咎をイスラエルより
除くべし
然せば
汝に
福祉あらん
〔申命記19章13節〕
〔サムエル後書12章13節〕13 ダビデ、ナタンにいふ
我ヱホバに
罪を
犯したりナタン、ダビデにいひけるはヱホバまた
汝の
罪を
除きたまへり
汝死ざるべし
〔マタイ傳26章52節〕52 ここにイエス
彼に
言ひ
給ふ『なんぢの
劍をもとに
收めよ、すべて
劍をとる
者は
劍にて
亡ぶるなり。
若人みづから畫策ことなきに神人をその手にかゝらしめたまふことある時は我汝のために一箇の處を設くればその人其處に逃󠄄るべし
And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.
God
〔サムエル前書24章4節〕4 ダビデの
從者これにいひけるはヱホバが
汝に
吿て
視よ
我汝の
敵を
汝の
手にわたし
汝をして
善と
見るところを
彼になさしめんといひたまひし
日は
今なりとダビデすなはち
起󠄃てひそかにサウルの
衣の
裾をきれり
〔サムエル前書24章10節〕10 視よ
今日汝の
目ヱホバの
汝を
洞のうちにて
今日わが
手にわたしたまひしことを
見たり
人々我に
汝をころさんことを
勸めたれども
我汝を
惜めり
我いひけらくわが
主はヱホバの
膏そそぎし
者なればこれに
敵してわが
手をのぶべからずと
〔サムエル前書24章18節〕18 汝今日いかに
汝が
我に
善くなすかを
明かにせりヱホバ
我を
爾の
手にわたしたまひしに
爾我をころさざりしなり
〔サムエル後書16章10節〕10 王いひけるはゼルヤの
子等よ
爾らの
與るところにあらず
彼の
詛ふはヱホバ
彼にダビデを
詛へと
言たまひたるによるなれば
誰か
爾なんぞ
然するやと
言べけんや
〔イザヤ書10章7節〕7 されどアツスリヤ
人のこころざしは
斯のごとくならず その
心の
念もまた
斯のごとくならず そのこころは
敗壞をこのみ あまたの
國をほろぼし
絕ん
I will appoint
〔民數紀略35章11節〕11 汝らのために
邑を
設けて
逃󠄄遁邑と
爲し
誤りて
人を
殺せる
者をして
其處に
逃󠄄るべからしむべし
〔申命記4章41節〕41 斯てモーセ、ヨルダンの
此旁日の
出る
方において
邑三を
別てり~
(43) 即ち
一は
曠野の
內の
平󠄃野にあるベゼル
是はルベン
人のためなり
一はギレアデのラモテ
是はガド
人のためなり
一はバシヤンのゴラン
是はマナセ
人のためなり
〔申命記4章43節〕
〔申命記19章1節〕1 汝の
神ヱホバこの
國々の
民を
滅し
絕ち
汝の
神ヱホバこれが
地を
汝に
賜ふて
汝つひにこれを
獲その
邑々とその
家々に
住󠄃にいたる
時は~
(3) 而して
汝これに
道󠄃路を
開きまた
汝の
神ヱホバの
汝に
與へて
產業となさしめたまふ
地の
全󠄃體を
三の
區に
分󠄃ち
凡て
人を
殺せる
者をして
其處に
逃󠄄れしむべし
〔申命記19章3節〕
〔申命記19章9節〕9 即ち
汝我が
今日なんぢに
命ずるこの
一切の
誡命を
守りてこれを
行なひ
汝の
神ヱホバを
愛し
恒にその
道󠄃に
步まん
時はこの
三の
外にまた
三の
邑を
增加ふべし
〔ヨシュア記20章2節〕2 汝イスラエルの
子孫に
吿て
言へ
汝等モーセによりて
我が
汝らに
語りおきし
逃󠄄遁の
邑を
擇び
定め~
(9) 是すなはちイスラエルの
一切の
子孫および
之が
中に
寄寓をる
他國人のために
設けたる
邑々にして
凡て
人を
誤まり
殺せる
者を
此に
逃󠄄れしめ
其會衆の
前󠄃に
立ざる
中に
仇打の
手に
死るがごときことなからしめんためなり 〔ヨシュア記20章9節〕
lie not
〔民數紀略35章11節〕11 汝らのために
邑を
設けて
逃󠄄遁邑と
爲し
誤りて
人を
殺せる
者をして
其處に
逃󠄄るべからしむべし
〔民數紀略35章22節〕22 然どもし
敵の
心なくして
思はず
人を
推しまたは
意󠄃なくして
人に
物を
擲ち
〔申命記19章4節〕4 人を
殺せる
者の
彼處に
逃󠄄れて
生命を
全󠄃うすべきその
事は
是のごとし
即ち
凡て
素より
惡むことも
無く
知ずしてその
鄰人を
殺せる
者~
(6) 恐くは
復仇する
者心熱してその
殺人者を
追󠄃かけ
道󠄃路長きにおいては
遂󠄅に
追󠄃しきて
之を
殺さん
然るにその
人は
素より
之を
惡みたる
者にあらざれば
殺さるべき
理あらざるなり 〔申命記19章6節〕
〔申命記19章11節〕11 然どもし
人その
隣人を
惡みて
之を
附覘ひ
起󠄃かかり
擊てその
生命を
傷ひて
之を
死しめ
而してこの
邑の
一に
逃󠄄れたる
事あらば
〔ミカ書7章2節〕2 善人地に
絕ゆ
人の
中に
直き
者なし
皆血を
流さんと
伏て
伺ひ
各々網をもてその
兄弟を
獵る
人もし故にその隣人を謀りて殺す時は汝これをわが壇よりも執へゆきて殺すべし
But if a man come presumptuously upon his neighbour, to slay him with guile; thou shalt take him from mine altar, that he may die.
presumptuously
〔民數紀略15章30節〕30 本國の
人にもあれ
他國の
人にもあれ
凡そ
擅横に
罪を
犯す
者は
是ヱホバを
瀆すなればその
人はその
民の
中より
絕るべし
〔民數紀略15章31節〕31 斯る
人はヱホバの
言を
輕んじその
誡命を
破るなるが
故に
必ず
絕れその
罪を
身に
承ん
〔申命記1章43節〕43 われかく
汝らに
吿たるに
汝ら
聽ずしてヱホバの
命令に
背き
自檀に
山に
登りたりしが
〔申命記17章12節〕12 人もし
自ら
壇斷にしその
汝の
神ヱホバの
前󠄃に
立て
事ふる
祭司またはその
士師に
聽したがはざる
有ばその
人を
殺しイスラエルの
中より
惡を
除くべし
〔申命記18章22節〕22 然ば
若し
預言者ありてヱホバの
名をもて
語ることをなすにその
言就ずまた
效あらざる
時は
是ヱホバの
語りたまふ
言にあらずしてその
預言者が
縱肆に
語るところなり
汝その
預言者を
畏るるに
及ばす
〔申命記19章11節〕11 然どもし
人その
隣人を
惡みて
之を
附覘ひ
起󠄃かかり
擊てその
生命を
傷ひて
之を
死しめ
而してこの
邑の
一に
逃󠄄れたる
事あらば~
(13) 汝かれを
憫み
視るべからず
辜なき
者の
血を
流せる
咎をイスラエルより
除くべし
然せば
汝に
福祉あらん
〔申命記19章13節〕
〔列王紀略上2章29節〕29 ヨアブがヱホバの
幕屋に
遁れて
壇の
傍に
居ることソロモンに
聞えければソロモン、ヱホヤダの
子ベナヤを
遣󠄃はしいひけるは
徃て
彼を
擊てと~
(34) ヱホヤダの
子ベナヤすなはち
上りて
彼を
擊ち
彼を
殺せり
彼は
野にある
己の
家に
葬らる 〔列王紀略上2章34節〕
〔詩篇19章13節〕13 願くはなんぢの
僕をひきとめて
故意󠄃なる
罪ををかさしめず それをわが
主たらしめ
給ふなかれ さればわれ
玷なきものとなりて
大なる
愆をまぬかるるをえん
〔ヘブル書10章26節〕26 我等もし
眞理を
知る
知識をうけたる
後、ことさらに
罪を
犯して
止めずば、
罪のために
犧牲もはや
無し。
〔ペテロ後書2章10節〕10 別けて、
肉に
隨ひて、
汚れたる
情󠄃慾のうちを
步み、
權ある
者を
輕んずる
者を
罰することを
知り
給ふ。この
曹輩は
膽太く
放縱にして
尊󠄅き
者どもを
譏りて
畏れぬなり。
slay
〔民數紀略35章20節〕20 もしまた
怨恨のために
人を
推しまたは
意󠄃ありて
人に
物を
投うちて
死しめ
〔民數紀略35章21節〕21 または
敵の
心を
挾さみ
手をもて
人を
擊て
死しめなばその
人を
擊たる
者は
必ず
殺さるべし
是故殺なればなり
仇を
打つ
者これに
遭󠄃ふところにて
之を
殺すことを
得べし
〔申命記27章24節〕24 暗󠄃の
中にその
鄰を
擊つ
者は
詛はるべし
民みな
對へてアーメンといふべし
〔サムエル後書3章27節〕27 アブネル、ヘブロンに
返󠄄りしかばヨアブ
彼と
密に
語らんとてかれを
門の
內に
引きゆき
其處にてその
腹を
刺てこれを
殺し
己の
兄弟アサヘルの
血をむくいたり
〔サムエル後書20章9節〕9 ヨアブ、アマサにわが
兄弟よ
爾は
平󠄃康なるやといひて
右の
手をもてアマサの
鬚を
將て
彼に
接吻せんとせしが
〔サムエル後書20章10節〕10 アマサはヨアブの
手にある
劍に
意󠄃を
留ざりければヨアブ
其をもてアマサの
腹を
刺して
其膓を
地に
流しいだし
重ねて
擊に
及ばざらしめてこれをころせり
かくてヨアブと
其兄弟アビシヤイ、ビクリの
子シバの
後を
追󠄃り
take him
〔列王紀略上1章51節〕51 或人ソロモンに
吿ていふアドニヤ、ソロモン
王を
畏る
彼壇の
角を
執て
願くはソロモン
王今日我に
劍をもて
僕を
殺じと
誓ひ
給へと
言たりと
〔列王紀略上2章28節〕28 爰に
其風聞ヨアブに
達󠄃りければヨアブ、ヱホバの
幕屋に
遁れて
壇の
角を
執たり
其はヨアブは
轉てアブサロムには
隨はざりしかどもアドニヤに
隨ひたればなり~
(34) ヱホヤダの
子ベナヤすなはち
上りて
彼を
擊ち
彼を
殺せり
彼は
野にある
己の
家に
葬らる 〔列王紀略上2章34節〕
〔列王紀略下11章15節〕15 時に
祭司ヱホヤダ
大將等と
軍勢の
士官等に
命じてこれに
言ふ
彼をして
列の
間をとほりて
出しめよ
彼に
從がふ
者をば
劍をもて
殺せと
前󠄃にも
祭司は
彼をヱホバの
家に
殺すべからずと
言おけり
その父󠄃あるひは母を擊ものは必ず殺さるべし
And he that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death.
(Whole verse)
〔申命記21章18節〕18 人にもし
放肆にして
背悖る
子ありその
父󠄃の
言にも
母の
言にも
順はず
父󠄃母これを
責るも
聽ことをせざる
時は~
(21) 然る
時は
邑の
人みな
石をもて
之を
擊殺すべし
汝かく
汝らの
中より
惡事を
除き
去べし
然せばイスラエルみな
聞て
懼れん
〔申命記21章21節〕
〔申命記27章24節〕24 暗󠄃の
中にその
鄰を
擊つ
者は
詛はるべし
民みな
對へてアーメンといふべし
〔箴言30章17節〕17 おのれの
父󠄃を
嘲り
母に
從ふことをいやしとする
眼は
谷の
鴉これを
拔いだし
鷲の
雛これを
食󠄃はん
〔テモテ前書1章9節〕9 律法を
用ふる
者は
律法の、
正しき
人の
爲にあらずして、
不法のもの、
服󠄃從せぬもの、
敬虔ならぬもの、
罪あるもの、
潔󠄄からぬもの、
妄なるもの、
父󠄃を《[*]》
擊つもの、
母を《[*]》
擊つもの、
人を
殺す
者、[*或は「殺す」と譯す。]
人を拐帶したる者は之を賣たるも尙その手にあるも必ず殺さるべし
And he that stealeth a man, and selleth him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death.
found in
〔出エジプト記22章4節〕4 若その
竊める
物眞に
生てその
手にあらばその
牛 驢馬 羊たるにかゝはらず
倍してこれを
償ふべし
selleth him
〔創世記37章28節〕28 時にミデアンの
商旅經過󠄃ければヨセフを
阱よりひきあげ
銀二十
枚にてヨセフをイシマエル
人に
賣り
彼等すなはちヨセフをエジプトにたづさへゆきぬ
stealeth
〔創世記40章15節〕15 我はまことにヘブル
人の
地より
掠れ
來しものなればなりまた
此にても
我は
牢にいれらるるがごとき
事はなさざりしなり
〔申命記24章7節〕7 イスラエルの
子孫の
中なるその
兄弟を
拐帶してこれを
使ひまたはこれを
賣る
人あるを
見ばその
拐帶者を
殺し
然して
汝らの
中より
惡を
除くべし
〔テモテ前書1章10節〕10 淫行のもの、
男色を
行ふもの、
人を
誘拐すもの、
僞る
者、いつはり
誓ふ
者の
爲、そのほか
健全󠄃なる
敎に
逆󠄃ふ
凡ての
事のために
設けられたるを
知るべし。
〔ヨハネ黙示録18章12節〕12 その
商品は
金・
銀・
寶石・
眞珠・
細布・
紫色・
絹・
緋色および
各樣の
香木、また
象牙のさまざまの
器、
價貴き
木、
眞鍮・
鐵・
蝋石などの
各樣の
器、
その父󠄃あるひは母を罵る者は殺さるべし
And he that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death.
curseth
〔レビ記20章9節〕9 凡てその
父󠄃またはその
母を
詛ふ
者はかならず
誅さるべし
彼その
父󠄃またはその
母を
詛ひたればその
血は
自身に
歸すべきなり
〔申命記27章16節〕16 その
父󠄃母を
輕んずる
者は
詛はるべし
民みな
對てアーメンといふべし
〔箴言20章20節〕20 おのれの
父󠄃母を
罵るものはその
燈火くらやみの
中に
消󠄃ゆべし
〔箴言30章17節〕17 おのれの
父󠄃を
嘲り
母に
從ふことをいやしとする
眼は
谷の
鴉これを
拔いだし
鷲の
雛これを
食󠄃はん
〔マタイ傳15章3節〕3 答へて
言ひ
給ふ『なにゆゑ
汝らは、また
汝らの
言傳によりて
神の
誡命を
犯すか。~
(6) 父󠄃または
母を
敬ふに
及ばず」と
言ふ。
斯くその
言傳によりて
神の
言を
空󠄃しうす。 〔マタイ傳15章6節〕
〔マルコ傳7章10節〕10 即ちモーセは「なんぢの
父󠄃、なんぢの
母を
敬へ」といひ「
父󠄃また
母を
詈る
者は、
必ず
殺さるべし」といへり。
〔マルコ傳7章11節〕11 然るに
汝らは「
人もし
父󠄃また
母にむかひ
我が
汝に
對して
負󠄅ふ
所󠄃のものは、コルバン
即ち
供物なりと
言はば
可し」と
言ひて、
人相爭ふ時に一人石または拳をもてその對手を擊ちしに死にいたらずして床につくことあらんに
And if men strive together, and one smite another with a stone, or with his fist, and he die not, but keepeth his bed:
a stone
〔出エジプト記21章20節〕20 人もし
杖をもてその
僕あるひは
婢を
擊んにその
手の
下に
死ば
必ず
罰せらるべし
〔民數紀略35章16節〕16 もし
鐵の
器をもて
人を
擊て
死しめなば
是故殺なり
故殺人はかならず
殺さるべし~
(24) 會衆この
律法によりてその
人を
殺せる
者と
仇打する
者とに
審判󠄄を
言わたすべし 〔民數紀略35章24節〕
another
無し
men
〔出エジプト記2章13節〕13 次の
日また
出て
二人のヘブル
人の
相爭ふを
見たればその
曲き
者にむかひ
汝なんぞ
汝の
隣人を
擊つやといふに
〔出エジプト記21章22節〕22 人もし
相爭ひて
妊める
婦󠄃を
擊ちその
子を
墮させんに
別に
害󠄅なき
時は
必ずその
婦󠄃人の
夫の
要󠄃むる
所󠄃にしたがひて
刑られ
法官の
定むる
所󠄃を
爲べし
〔申命記25章11節〕11 人二人あひ
爭そふ
時に
一人の
者の
妻その
夫を
擊つ
者の
手より
夫を
救はんとて
進󠄃みより
手を
伸てその
人の
陰所󠄃を
執ふるあらば
〔サムエル後書14章6節〕6 仕女に
二人の
子あり
俱に
野に
爭ひしが
誰もかれらを
排解ものなきにより
此遂󠄅に
彼を
擊て
殺せり
若起󠄃あがりて杖によりて步むにいたらば之を擊たる者は赦さるべし但しその業を休める賠償をなして之を全󠄃く愈しむべきなり
If he rise again, and walk abroad upon his staff, then shall he that smote him be quit: only he shall pay for the loss of his time, and shall cause him to be thoroughly healed.
only he shall pay
無し
the loss
無し
upon his staff
〔サムエル後書3章29節〕29 其罪はヨアブの
首と
其父󠄃の
全󠄃家に
歸せよねがはくはヨアブの
家には
白濁を
疾ものか
癩病人か
杖に
倚ものか
劍に
仆るものか
食󠄃物に
乏しき
者か
絕ゆることあらざれと
〔ゼカリヤ書8章4節〕4 萬軍のヱホバかく
言たまふヱルサレムの
街衢には
再び
老たる
男老たる
女坐せん
皆年高くして
各々杖を
手に
持べし
人もし杖をもてその僕あるひは婢を擊んにその手の下に死ば必ず罰せらるべし
And if a man smite his servant, or his maid, with a rod, and he die under his hand; he shall be surely punished.
he shall
〔創世記9章6節〕6 凡そ
人の
血を
流す
者は
人其血を
流さん
其は
神の
像のごとくに
人を
造󠄃りたまひたればなり
〔民數紀略35章30節〕30 凡て
人を
殺せる
者すなはち
故殺人は
證人の
口にしたがひて
殺さるべし
然ど
只一人の
證人の
言にしたがひて
人を
殺すことを
爲べからず~
(33) 汝らその
居ところの
地を
汚すべからず
血は
地を
汚すなり
地の
上に
流せる
血は
之を
流せる
者の
血をもてするに
非れば
贖ふことを
得ざるなり 〔民數紀略35章33節〕
punished
〔創世記4章15節〕15 ヱホバ
彼に
言たまひけるは
然らず
凡そカインを
殺す
者は
七倍の
罰を
受んとヱホバ、カインに
遇󠄃ふ
者の
彼を
擊ざるため
印誌を
彼に
與へたまへり
〔創世記4章24節〕24 カインのために
七倍の
罰あればレメクのためには七十七
倍の
罰あらん
〔民數紀略35章19節〕19 仇を
打つ
者その
故殺人を
殺すことを
得すなはち
之に
遭󠄃ふところにて
之を
殺すことを
得るなり
〔ロマ書13章4節〕4 かれは
汝を
益せんための
神の
役者なり。
然れど
惡をなさば
懼れよ、
彼は
徒らに
劍をおびず、
神の
役者にして
惡をなす
者に
怒をもて
報ゆるなり。
smite
〔出エジプト記21章26節〕26 人もしその
僕の
一の
目あるひは
婢の
一の
目を
擊てこれを
喪さばその
目のために
之を
釋つべし
〔出エジプト記21章27節〕27 又󠄂もしその
僕の
一箇の
齒か
婢の
一箇の
齒を
打落ばその
齒のために
之を
釋つべし
〔申命記19章21節〕21 汝憫み
視ることをすべからず
生命は
生命眼は
眼齒は
齒手は
手足は
足をもて
償はしむべし
〔箴言29章19節〕19 僕は
言をもて
譴むるとも
改めず
彼は
知れども
從はざればなり
〔イザヤ書58章3節〕3 かれらはいふ われら
斷食󠄃するになんぢ
見たまはず われら
心をくるしむるになんぢ
知たまはざるは
何ぞやと
視よなんぢらの
斷食󠄃の
日にはおのがこのむ
作をなし その
工人をことごとく
惱めつかふ
〔イザヤ書58章4節〕4 視よなんぢら
斷食󠄃するときは
相あらそひ
相きそひ
惡の
拳をもて
人をうつ なんぢらの
今のだんじきはその
聲をうへに
聞えしめんとにあらざるなり
然ど彼もし一日二日生のびなば其人は罰せられざるべし彼はその人の金子なればなり
Notwithstanding, if he continue a day or two, he shall not be punished: for he is his money.
(Whole verse)
〔レビ記25章45節〕45 また
汝らの
中に
寄寓る
異邦人の
子女の
中よりも
汝ら
買ことを
得また
彼等の
中汝らの
國に
生れて
汝らと
偕に
居る
人々の
家よりも
然り
彼等は
汝らの
所󠄃有となるべし
〔レビ記25章46節〕46 汝ら
彼らを
獲て
汝らの
後の
子孫の
所󠄃有に
遺󠄃し
之に
彼等を
有ちてその
所󠄃有となさしむることを
得べし
彼等は
永く
汝らの
奴隸とならん
然ど
汝らの
兄弟なるイスラエルの
子孫をば
汝等たがひに
嚴しく
相使ふべからず
人もし相爭ひて妊める婦󠄃を擊ちその子を墮させんに別に害󠄅なき時は必ずその婦󠄃人の夫の要󠄃むる所󠄃にしたがひて刑られ法官の定むる所󠄃を爲べし
If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman's husband will lay upon him; and he shall pay as the judges determine.
as the judges
〔出エジプト記21章30節〕30 若彼贖罪金を
命ぜられなば
凡てその
命ぜられし
者を
生命の
償に
出すべし
〔申命記16章18節〕18 汝の
神ヱホバの
汝に
賜ふ
一切の
邑々に
汝の
支派に
循がひて
士師と
官人を
立べし
彼らはまだ
義き
審判󠄄をもて
民を
審判󠄄べし
〔申命記22章19節〕19 又󠄂これに
銀百シケルを
罰してその
女の
父󠄃に
償はしむべし
其はイスラエルの
處女に
惡き
名を
負󠄅せたればなり
斯てその
人はこれを
妻とすべし
一生これを
去ことを
得ず
strive
〔出エジプト記21章18節〕18 人相爭ふ
時に
一人石または
拳をもてその
對手を
擊ちしに
死にいたらずして
床につくことあらんに
若害󠄅ある時は生命にて生命を償ひ
And if any mischief follow, then thou shalt give life for life,
life for life
〔民數紀略35章31節〕31 汝ら
死に
當る
故殺人の
生命を
贖はしむべからず
必ずこれを
殺すべし
目にて目を償ひ齒にて齒を償ひ手にて手を償ひ足にて足を償ひ
Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,
(Whole verse)
〔出エジプト記21章26節〕26 人もしその
僕の
一の
目あるひは
婢の
一の
目を
擊てこれを
喪さばその
目のために
之を
釋つべし
〔出エジプト記21章27節〕27 又󠄂もしその
僕の
一箇の
齒か
婢の
一箇の
齒を
打落ばその
齒のために
之を
釋つべし
〔レビ記24章19節〕19 人もしその
鄰人に
傷損をつけなばそのなせし
如く
自己もせらるべし
〔レビ記24章20節〕20 即ち
挫は
挫 目は
目 齒は
齒をもて
償ふべし
人に
傷損をつけしごとく
自己も
然せらるべきなり
〔申命記19章21節〕21 汝憫み
視ることをすべからず
生命は
生命眼は
眼齒は
齒手は
手足は
足をもて
償はしむべし
〔士師記1章6節〕6 しかるにアドニベゼク
逃󠄄れ
去りしかばそのあとを
追󠄃ひてこれを
執へその
手足の
巨󠄃擘を
斫りはなちたれば
〔士師記1章7節〕7 アドニベゼクいひけるは七十
人の
王たちかつてその
手足の
巨󠄃擘を
斫られて
我が
食󠄃几のしたに
屑を
拾へり
神わが
曾て
行ひしところをもてわれに
報いたまへるなりと
衆之を
曵てエルサレムに
至りしが
其處にしねり
〔サムエル前書15章33節〕33 サムエルいひけるに
汝の
劍はおほくの
婦󠄃人を
子なき
者となせりかくのごとく
汝の
母は
婦󠄃人の
中の
最も
子なき
者となるべしとサムエル、ギルガルにてヱホバのまへにおいてアガグを
斬り
〔マタイ傳5章38節〕38 「
目には
目を、
齒には
齒を」と
云へることあるを
汝ら
聞けり。~
(40) なんぢを
訟へて
下衣を
取らんとする
者には、
上衣をも
取らせよ。 〔マタイ傳5章40節〕
〔マタイ傳7章2節〕2 己がさばく
審判󠄄にて
己もさばかれ、
己がはかる
量にて
己も
量らるべし。
〔ルカ傳6章38節〕38 人に
與へよ、
然らば
汝らも
與へられん。
人は
量をよくし、
押し
入れ、
搖り
入れ
溢󠄃るるまでにして、
汝らの
懷中に
入れん。
汝等おのが
量る
量にて
量らるべし』
〔ヨハネ黙示録16章6節〕6 彼らは
聖󠄄徒と
預言者との
血を
流したれば、
之に
血を
飮ませ
給ひしは
相應しきなり』と
云へるを
聞けり。
烙にて烙を償ひ傷にて傷を償ひ打傷にて打傷を償ふべし
Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.
人もしその僕の一の目あるひは婢の一の目を擊てこれを喪さばその目のために之を釋つべし
And if a man smite the eye of his servant, or the eye of his maid, that it perish; he shall let him go free for his eye's sake.
(Whole verse)
〔出エジプト記21章20節〕20 人もし
杖をもてその
僕あるひは
婢を
擊んにその
手の
下に
死ば
必ず
罰せらるべし
〔申命記16章19節〕19 汝裁判󠄄を
枉べからず
人を
偏󠄃視るべからずまた
賄賂を
取べからず
賄賂は
智者の
目を
暗󠄃まし
義者の
言を
枉ればなり
〔ネヘミヤ記5章5節〕5 然ど
我らの
肉も
我らの
兄弟の
肉と
同じく
我らの
子女も
彼らの
子女と
同じ
視よ
我らは
男子女子を
人に
伏從はせて
奴隸となす
我らの
女子の
中すでに
人に
伏從せし
者もあり
如何とも
爲ん
方法なし
其は
我らの
田畝および
葡萄園は
別の
人の
有となりたればなりと
〔ヨブ記31章13節〕13 わが
僕あるひは
婢の
我と
辯爭ひし
時に
我もし
之が
權理を
輕んぜし
事あらば~
(15) われを
胎內に
造󠄃りし
者また
彼をも
造󠄃りたまひしならずや われらを
腹の
內に
形造󠄃りたまひし
者は
唯一の
者ならずや 〔ヨブ記31章15節〕
〔詩篇9章12節〕12 血を
問糺したまふものは
苦しむものを
心にとめてその
號呼をわすれたまはず
〔詩篇10章14節〕14 なんぢは
鍳たまへりその
殘害󠄅と
怨恨とを
見てこれに
手をくだしたまへり
倚仗なきものは
身をなんぢに
委ぬ なんぢは
昔しより
孤子をたすけたまふ
者なり
〔詩篇10章18節〕18 孤子と
虐󠄃げらる
者とのために
審判󠄄をなし
地につける
人にふたゝび
恐嚇をもちひざらしめ
給はん
〔詩篇72章12節〕12 かれは
乏しき
者をその
叫ぶときにすくひ
助けなき
苦しむ
者をたすけ~
(14) かれらのたましひを
暴虐󠄃と
强暴とよりあがなひたまふ その
血はみまへに
貴かるべし 〔詩篇72章14節〕
〔箴言22章22節〕22 弱󠄃き
者を
弱󠄃きがために
掠むることなかれ
艱難者を
門にて
壓つくること
勿れ
〔箴言22章23節〕23 そはヱホバその
訴を
糺し
且かれらを
害󠄅ふものの
生命をそこなはん
〔エペソ書6章9節〕9 主人たる
者よ、
汝らも
僕に
對し
斯く
行ひて
威嚇を
止めよ、そは
彼らと
汝らとの
主は
天に
在して
偏󠄃り
視たまふことなきを
汝ら
知ればなり。
〔コロサイ書4章1節〕1 主人たる
者よ、
汝らも
天に
主あるを
知れば、
義と
公平󠄃とをもて
其の
僕をあしらへ。
又󠄂もしその僕の一箇の齒か婢の一箇の齒を打落ばその齒のために之を釋つべし
And if he smite out his manservant's tooth, or his maidservant's tooth; he shall let him go free for his tooth's sake.
牛もし男あるひは女を衝て死しめなばその牛をば必ず石にて擊殺すべしその肉は食󠄃べからず但しその牛の主は罪なし
If an ox gore a man or a woman, that they die: then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten; but the owner of the ox shall be quit.
the ox
〔創世記9章5節〕5 汝等の
生命の
血を
流すをば
我必ず
討さん
獸之をなすも
人をこれを
爲すも
我討さん
凡そ
人の
兄弟人の
生命を
取ば
我討すべし
〔創世記9章6節〕6 凡そ
人の
血を
流す
者は
人其血を
流さん
其は
神の
像のごとくに
人を
造󠄃りたまひたればなり
〔出エジプト記21章32節〕32 牛もし
僕あるひは
婢を
衝ばその
主人に
銀三十シケルを
與ふべし
又󠄂その
牛は
石にて
擊ころすべし
〔レビ記20章15節〕15 男子もし
獸畜と
交合しなばかならず
誅さるべし
汝らまたその
獸畜を
殺すべし
〔レビ記20章16節〕16 婦󠄃人もし
獸畜に
近󠄃づきこれと
交らばその
婦󠄃人と
獸畜を
殺すべし
是等はともに
必ず
誅さるべしその
血は
自己に
歸せん
然ど牛もし素より衝くことをなす者にしてその主これがために忠吿をうけし事あるに之を守りおかずして遂󠄅に男あるひは女を殺すに至らしめなばその牛は石にて擊れその主もまた殺さるべし
But if the ox were wont to push with his horn in time past, and it hath been testified to his owner, and he hath not kept him in, but that he hath killed a man or a woman; the ox shall be stoned, and his owner also shall be put to death.
his owner also
〔申命記21章1節〕1 汝の
神ヱホバの
汝に
與へて
獲させたまふ
地において
若し
人殺されて
野に
仆れをるあらんに
之を
殺せる
者の
誰なるかを
知ざる
時は~
(9) 汝かくヱホバの
善と
觀たまふ
事をおこなひその
辜なき
者の
血を
流せる
咎を
汝らの
中より
除くべし
〔申命記21章9節〕
若彼贖罪金を命ぜられなば凡てその命ぜられし者を生命の償に出すべし
If there be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom of his life whatsoever is laid upon him.
for the ransom
〔出エジプト記21章22節〕22 人もし
相爭ひて
妊める
婦󠄃を
擊ちその
子を
墮させんに
別に
害󠄅なき
時は
必ずその
婦󠄃人の
夫の
要󠄃むる
所󠄃にしたがひて
刑られ
法官の
定むる
所󠄃を
爲べし
〔出エジプト記30章12節〕12 汝がイスラエルの
子孫の
數を
數へしらぶるにあたりて
彼等は
各人その
數へらるゝ
時にその
生命の
贖をヱホバにたてまつるべし
是はその
數ふる
時にあたりて
彼等の
中に
災害󠄅のあらざらんためなり
〔民數紀略35章31節〕31 汝ら
死に
當る
故殺人の
生命を
贖はしむべからず
必ずこれを
殺すべし~
(33) 汝らその
居ところの
地を
汚すべからず
血は
地を
汚すなり
地の
上に
流せる
血は
之を
流せる
者の
血をもてするに
非れば
贖ふことを
得ざるなり 〔民數紀略35章33節〕
〔箴言13章8節〕8 人の
資財はその
生命を
贖ふものとなるあり
然ど
貧󠄃者は
威嚇をきくことあらず
男子を衝も女子を衝もこの例にしたがひてなすべし
Whether he have gored a son, or have gored a daughter, according to this judgment shall it be done unto him.
牛もし僕あるひは婢を衝ばその主人に銀三十シケルを與ふべし又󠄂その牛は石にて擊ころすべし
If the ox shall push a manservant or a maidservant; he shall give unto their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned.
(Whole verse)
〔創世記37章28節〕28 時にミデアンの
商旅經過󠄃ければヨセフを
阱よりひきあげ
銀二十
枚にてヨセフをイシマエル
人に
賣り
彼等すなはちヨセフをエジプトにたづさへゆきぬ
〔ゼカリヤ書11章12節〕12 我彼らに
向ひて
汝等もし
善と
視なば
我價を
我に
授けよ
若しからずば
止めよと
言ければ
彼等すなはち
銀三十を
權りて
我價とせり
〔ゼカリヤ書11章13節〕13 ヱホバ
我に
言たまひけるは
彼等に
我が
估價せられしその
善價を
陶人に
投あたへよと
我すなはち
銀三十を
取てヱホバの
室に
投いれて
陶人に
歸せしむ
〔マタイ傳26章15節〕15 『なんぢらに
彼を
付さば、
何ほど
我に
與へんとするか』
彼ら《[*]》
銀三十を
量り
出せり。[*或は「銀三十と定めたり」と譯す。]
〔マタイ傳27章3節〕3 爰にイエスを
賣りしユダ、その
死に
定められ
給ひしを
見て
悔い、
祭司長・
長老らに、かの
三十の
銀をかへして
言ふ、~
(9) ここに
預言者エレミヤによりて
云はれたる
言は
成就したり。
曰く『かくて《[*]》
彼ら
値積られしもの、
即ちイスラエルの
子らが
値積りし
者の
價の
銀三十をとりて、[*或は「われ」と譯す。] 〔マタイ傳27章9節〕
〔ピリピ書2章7節〕7 反つて
己を
空󠄃しうし
僕の
貌をとりて
人の
如くなれり。
and the ox
〔出エジプト記21章28節〕28 牛もし
男あるひは
女を
衝て
死しめなばその
牛をば
必ず
石にて
擊殺すべしその
肉は
食󠄃べからず
但しその
牛の
主は
罪なし
〔出エジプト記21章29節〕29 然ど
牛もし
素より
衝くことをなす
者にしてその
主これがために
忠吿をうけし
事あるに
之を
守りおかずして
遂󠄅に
男あるひは
女を
殺すに
至らしめなばその
牛は
石にて
擊れその
主もまた
殺さるべし
人もし坑を啓くか又󠄂は人もし穴󠄄を掘ことをなしこれを覆はずして牛あるひは驢馬これに陷ば
And if a man shall open a pit, or if a man shall dig a pit, and not cover it, and an ox or an ass fall therein;
(Whole verse)
〔詩篇9章15節〕15 もろもろの
國民はおのがつくれる
阱におちいり そのかくしまうけたる
網におのが
足をとらへらる
〔詩篇119章85節〕85 たかぶる
者われを
害󠄅はんとて
阱をほれり かれらはなんぢの
法にしたがはず
〔箴言28章10節〕10 義者を
惡き
道󠄃に
惑す
者はみづから
自己の
阱に
陷らん されど
質直なる
者は
福祉をつぐべし
〔傳道之書10章8節〕8 坑を
掘る
者はみづから
之におちいり
石垣を
毀つ
者は
蛇に
咬れん
〔エレミヤ記18章20節〕20 惡をもて
善に
報ゆべきものならんや
彼らはわが
生命をとらん
爲に
坑を
掘れりわが
汝の
前󠄃に
立て
彼らを
善く
言ひ
汝の
憤怒を
止めんとせしを
憶えたまへ
〔エレミヤ記18章22節〕22 汝突然に
敵をかれらに
臨ませたまふ
時號呼をその
家の
內より
聞えしめよそは
彼ら
坑を
掘りて
我を
執へんとしまた
機檻を
置てわが
足を
執へんとすればなり
穴󠄄の主これを償ひ金をその所󠄃有主に與ふべし但しその死たる畜は己の有となるべし
The owner of the pit shall make it good, and give money unto the owner of them; and the dead beast shall be his.
(Whole verse)
〔出エジプト記21章29節〕29 然ど
牛もし
素より
衝くことをなす
者にしてその
主これがために
忠吿をうけし
事あるに
之を
守りおかずして
遂󠄅に
男あるひは
女を
殺すに
至らしめなばその
牛は
石にて
擊れその
主もまた
殺さるべし
〔出エジプト記21章30節〕30 若彼贖罪金を
命ぜられなば
凡てその
命ぜられし
者を
生命の
償に
出すべし
〔出エジプト記22章6節〕6 火もし
逸て
荊棘にうつりその
積あげたる
穀物あるひは
未だ
刈ざる
穀物あるひは
田野を
燬ばその
火を
焚たる
者かならずこれを
償ふべし
〔出エジプト記22章14節〕14 人もしその
隣人より
借たる
者あらんにその
物傷けられ
又󠄂は
死ることありてその
所󠄃有主それとともにをらざる
時は
必ずこれを
償ふべし
此人の牛もし彼人のを衝殺さば二人その生る牛を賣てその價を分󠄃つべし又󠄂その死たるものをも分󠄃つべし
And if one man's ox hurt another's, that he die; then they shall sell the live ox, and divide the money of it; and the dead ox also they shall divide.
然どその牛素より衝ことをなす者なること知をるにその主これを守りおかざりしならばその人かならず牛をもて牛を償ふべし但しその死たる者は己の有となるべし
Or if it be known that the ox hath used to push in time past, and his owner hath not kept him in; he shall surely pay ox for ox; and the dead shall be his own.